• 15. 保陸域生態系の保護、回復、持続可能な利用の推進、持続可能な森林の経営、砂漠化への対処、ならびに土地の劣化の阻止・回復及び生物多様性の損失を阻止する

  • 15.1
    2020 年までに、国際協定の下での義務に則って、森林、湿地、山地及び乾燥地をはじめとする陸域生態系と内陸淡水生態系及びそれらのサービスの保全、回復及び持続可能な利用を確保する。
  • 15.1.1
    土地全体に対する森林の割合。
  • 15.1.2
    陸生及び淡水性の生物多様性に重要な場所のうち保護区で網羅されている割合(保護地域、生態系のタイプ別)。
  • 15.2
    2020 年までに、あらゆる種類の森林の持続可能な経営の実施を促進し、森林減少を阻止し、劣化した森林を回復し、世界全体で新規植林及び再植林を大幅に増加させる。
  • 15.2.1
    持続可能な森林経営における進捗。
  • 15.3
    2030 年までに、砂漠化に対処し、砂漠化、干ばつ及び洪水の影響を受けた土地などの劣化した土地と土壌を回復し、土地劣化に荷担しない世界の達成に尽力する。
  • 15.3.1
    土地全体のうち劣化した土地の割合。
  • 15.4
    2030 年までに持続可能な開発に不可欠な便益をもたらす山地生態系の能力を強化するため、生物多様性を含む山地生態系の保全を確実に行う。
  • 15.4.1
    山地生物多様性のための重要な場所に占める保全された地域の範囲。
  • 15.4.2
    山地グリーンカバー指数。
  • 15.5
    自然生息地の劣化を抑制し、生物多様性の損失を阻止し、2020 年までに絶滅危惧種を保護し、また絶滅防止するための緊急かつ意味のある対策を講じる。
  • 15.5.1
    レッドリスト指数。
  • 15.6
    国際合意に基づき、遺伝資源の利用から生ずる利益の公正かつ衡平な配分を推進するとともに、遺伝資源への適切なアクセスを推進する。
  • 15.6.1
    利益の公正かつ衡平な配分を確保するための立法上、行政上及び政策上の枠組みを持つ国の数。
  • 15.7
    保護の対象となっている動植物種の密猟及び違法取引を撲滅するための緊急対策を講じるとともに、違法な野生生物製品の需要と供給の両面に対処する。
  • 15.7.1
    密猟された野生生物又は違法に取引された野生生物の取引の割合 (指標 15.c.1 と同一指標)。
  • 15.8
    2020 年までに、外来種の侵入を防止するとともに、これらの種による陸域・海洋生態系への影響を大幅に減少させるための対策を導入し、さらに優先種の駆除または根絶を行う。
  • 15.8.1
    外来種に関する国内法を採択しており、侵略的外来種の防除や制御に必要な資金等を確保している国の割合。
  • 15.9
    2020 年までに、生態系と生物多様性の価値を、国や地方の計画策定、開発プロセス及び貧困削減のための戦略及び会計に組み込む。
  • 15.9.1
    生物多様性戦略計画 2011-2020 の愛知目標の目標2に従って設定された国内目標に対する進捗。
  • 15.a
    生物多様性と生態系の保全と持続的な利用のために、あらゆる資金源からの資金の動員及び大幅な増額を行う。
  • 15.a.1
    生物多様性及び生態系の保全と持続的な利用に係る ODA 並びに公的支出 (指標 15.b.1 と同一指標)。
  • 15.b
    保全や再植林を含む持続可能な森林経営を推進するため、あらゆるレベルのあらゆる供給源から、持続可能な森林経営のための資金の調達と開発途上国への十分なインセンティブ付与のための相当量の資源を動員する。
  • 15.b.1
    生物多様性及び生態系の保全と持続的な利用に係る ODA 並びに公的支出 (指標 15.a.1 と同一指標)。
  • 15.c
    持続的な生計機会を追求するために地域コミュニティの能力向上を図る等、保護種の密猟及び違法な取引に対処するための努力に対する世界的な支援を強化する。
  • 15.c.1
    密猟された野生生物又は違法に取引された野生生物の取引の割合 (指標 15.7.1 と同一指標)。