• 2. 飢餓を終わらせ、食料安全保障及び栄養改善を実現し、持続可能な農業を促進する

  • 2.1
    2030 年までに、飢餓を撲滅し、全ての人々、特に貧困層及び幼児を含む脆弱な立場にある人々が一年中安全かつ栄養のある食料を十分得られるようにする。
  • 2.1.1
    栄養不足蔓延率(PoU)。
  • 2.1.2
    食料不安の経験尺度 (FIES) に基づく、中程度又は重度な食料不安の蔓延度。
  • 2.2
    5歳未満の子供の発育阻害や消耗性疾患について国際的に合意されたターゲットを 2025 年までに達成するなど、2030 年までにあらゆる形態の栄養不良を解消し、若年女子、妊婦・授乳婦及び高齢者の栄養ニーズへの対処を行う。
  • 2.2.1
    5歳未満の子供の発育阻害の蔓延度(WHO 子ども成長基準で、年齢に対する身長が中央値から標準偏差 - 2 未満)。
  • 2.2.2
    5歳未満の子供の栄養不良の蔓延度(WHO の子ども成長基準で、身長に対する体重が、中央値から標準偏差 + 2 超又は - 2 未満)(タイプ別(やせ及び肥満))。
  • 2.2.3
    按懷孕分類 (機率),15-49 歲女性貧血發生率。
  • 2.3
    2030 年までに、土地、その他の生産資源や、投入財、知識、金融サービス、市場及び高付加価値化や非農業雇用の機会への確実かつ平等なアクセスの確保などを通じて、女性、先住民、家族農家、牧畜民及び漁業者をはじめとする小規模食料生産者の農業生産性及び所得を倍増させる。
  • 2.3.1
    農業 / 牧畜 / 林業企業規模の分類ごとの労働単位あたり生産額。
  • 2.3.2
    小規模食料生産者の平均的な収入(性別、先住民・非先住民の別)。
  • 2.4
    2030 年までに、生産性を向上させ、生産量を増やし、生態系を維持し、気候変動や極端な気象現象、干ばつ、洪水及びその他の災害に対する適応能力を向上させ、漸進的に土地と土壌の質を改善させるような、持続可能な食料生産システムを確保し、強靭(レジリエント)な農業を実践する。
  • 2.4.1
    生産的で持続可能な農業の下に行われる農業地域の割合。
  • 2.5
    2020 年までに、国、地域及び国際レベルで適正に管理及び多様化された種子・植物バンクなども通じて、種子、栽培植物、飼育・家畜化された動物及びこれらの近縁野生種の遺伝的多様性を維持し、国際的合意に基づき、遺伝資源及びこれに関連する伝統的な知識へのアクセス及びその利用から生じる利益の公正かつ衡平な配分を促進する。
  • 2.5.1
    中期又は長期保存施設に保存されている食料及び農業のための植物及び動物の遺伝資源の数。
  • 2.5.2
    絶滅の危機にある、絶滅の危機にはない、又は、不明というレベルごとに分類された在来種の割合。
  • 2.a
    開発途上国、特に後発開発途上国における農業生産能力向上のために、国際協力の強化などを通じて、農村インフラ、農業研究・普及サービス、技術開発及び植物・家畜のジーン・バンクへの投資の拡大を図る。
  • 2.a.1
    政府支出における農業指向指数。
  • 2.a.2
    農業部門への公的支援の全体的な流れ(ODA 及び他の公的支援の流れ)。
  • 2.b
    ドーハ開発ラウンドのマンデートに従い、全ての農産物輸出補助金及び同等の効果を持つ全ての輸出措置の同時撤廃などを通じて、世界の市場における貿易制限や歪みを是正及び防止する。
  • 2.b.1
    農業輸出補助金。
  • 2.c
    食料価格の極端な変動に歯止めをかけるため、食料市場及びデリバティブ市場の適正な機能を確保するための措置を講じ、食料備蓄などの市場情報への適時のアクセスを容易にする。
  • 2.c.1
    食料価格の変動指数(IFPA)。