• 3. あらゆる年齢のすべての人々の健康的な生活を確保し、福祉を促進する

  • 3.1
    2030 年までに、世界の妊産婦の死亡率を出生 10 万人当たり 70 人未満に削減する。
  • 3.1.1
    妊産婦死亡率。
  • 3.1.2
    専門技能者の立ち会いの下での出産の割合。
  • 3.2
    全ての国が新生児死亡率を少なくとも出生 1,000 件中 12 件以下まで減らし、5歳以下死亡率を少なくとも出生 1,000 件中 25 件以下まで減らすことを目指し、 2030 年までに、新生児及び5歳未満児の予防可能な死亡を根絶する。
  • 3.2.1
    5歳未満児死亡率。
  • 3.2.2
    新生児死亡率。
  • 3.3
    2030 年までに、エイズ、結核、マラリア及び顧みられない熱帯病といった伝染病を根絶するとともに肝炎、水系感染症及びその他の感染症に対処する。
  • 3.3.1
    非感染者 1,000 人当たりの新規 HIV 感染者数(性別、年齢及び主要層別)。
  • 3.3.2
    10 万人当たりの結核感染者数。
  • 3.3.3
    1,000 人当たりのマラリア感染者数。
  • 3.3.4
    10 万人当たりのB型肝炎感染者数。
  • 3.3.5
    「顧みられない熱帯病」(NTDs)に対して介入を必要としている人々の数。
  • 3.4
    2030 年までに、非感染性疾患による若年死亡率を、予防や治療を通じて3分の1減少させ、精神保健及び福祉を促進する。
  • 3.4.1
    心血管疾患、癌、糖尿病、又は慢性の呼吸器系疾患の死亡率。
  • 3.4.2
    自殺率。
  • 3.5
    薬物乱用やアルコールの有害な摂取を含む、物質乱用の防止・治療を強化する。
  • 3.5.1
    物質使用障害に対する治療介入(薬理学的、心理社会的、リハビリ及びアフターケア・サービス)の適用範囲。
  • 3.5.2
    1年間(暦年)の純アルコール量における、(15 歳以上の)1人当たりのアルコール消費量に対しての各国の状況に応じ定義されたアルコールの有害な使用(ℓ)。
  • 3.6
    2020 年までに、世界の道路交通事故による死傷者を半減させる。
  • 3.6.1
    道路交通事故による死亡率。
  • 3.7
    2030 年までに、家族計画、情報・教育及び性と生殖に関する健康の国家戦略・計画への組み入れを含む、性と生殖に関する保健サービスを全ての人々が利用できるようにする。
  • 3.7.1
    近代的手法によって、家族計画についての自らの要望が満たされている出産可能年齢(15~49 歳)にある女性の割合。
  • 3.7.2
    女性 1,000 人当たりの青年期(10~14 歳;15~19 歳)の出生率。
  • 3.8
    全ての人々に対する財政リスクからの保護、質の高い基礎的な保健サービスへのアクセス及び安全で効果的かつ質が高く安価な必須医薬品とワクチンへのアクセスを含む、ユニバーサル・ヘルス・カバレッジ(UHC)を達成する。
  • 3.8.1
    必要不可欠な保健サービスのカバー率(一般及び最も不利な立場の人々についての、生殖、妊婦、新生児及び子供の健康、感染性疾患、非感染性疾患、サービス能力とアクセスを含む追跡可能な介入を基にした必要不可欠なサービスの平均的なカバー率と定義)。
  • 3.8.2
    家計の支出又は所得に占める健康関連支出が大きい人口の割合。
  • 3.9
    2030 年までに、有害化学物質、並びに大気、水質及び土壌の汚染による死亡及び疾病の件数を大幅に減少させる。
  • 3.9.1
    家庭内及び外部の大気汚染による死亡率。
  • 3.9.2
    安全ではない水、安全ではない公衆衛生及び衛生知識不足(安全ではない WASH(基本的な水と衛生)にさらされていること)による死亡率。
  • 3.9.3
    意図的ではない汚染による死亡率。
  • 3.a
    全ての国々において、たばこの規制に関する世界保健機関枠組条約の実施を適宜強化する。
  • 3.a.1
    15 歳以上の現在の喫煙率(年齢調整されたもの)。
  • 3.b
    主に開発途上国に影響を及ぼす感染性及び非感染性疾患のワクチン及び医薬品の研究開発を支援する。また、知的所有権の貿易関連の側面に関する協定(TRIPS 協定)及び公衆の健康に関するドーハ宣言に従い、安価な必須医薬品及びワクチンへのアクセスを提供する。同宣言は公衆衛生保護及び、特に全ての人々への医薬品のアクセス提供にかかわる「知的所有権の貿易関連の側面に関する協定(TRIPS 協定)」の柔軟性に関する規定を最大限に行使する開発途上国の権利を確約したものである。
  • 3.b.1
    各国の国家計画に含まれる全てのワクチンによってカバーされている対象人口の割合。
  • 3.b.2
    薬学研究や基礎的保健部門への純 ODA の合計値。
  • 3.b.3
    持続可能な水準で、関連必須医薬品コアセットが入手可能かつその価格が手頃である保健施設の割合。
  • 3.c
    開発途上国、特に後発開発途上国及び小島嶼開発途上国において保健財政及び保健人材の採用、能力開発・訓練及び定着を大幅に拡大させる。
  • 3.c.1
    医療従事者の密度と分布。
  • 3.d
    全ての国々、特に開発途上国の国家・世界規模な健康危険因子の早期警告、危険因子緩和及び危険因子管理のための能力を強化する。
  • 3.d.1
    国際保健規則 (IHR) キャパシティと健康危機への備え。
  • 3.d.2
    Percentage of bloodstream infections due to selected antimicrobial-resistant organisms。