5. ジェンダー平等を達成し、すべての女性及び女児のエンパワーメントを行う
5.1
あらゆる場所における全ての女性及び女児に対するあらゆる形態の差別を撤廃する。5.1.1
性別に基づく平等と差別撤廃を促進、実施及びモニターするための法律の枠組みが制定されているかどうか。5.2
人身売買や性的、その他の種類の搾取など、全ての女性及び女児に対する、公共・私的空間におけるあらゆる形態の暴力を排除する。5.2.1
これまでにパートナーを得た 15 歳以上の女性や少女のうち、過去 12 か月以内に、現在、または以前の親密なパートナーから身体的、性的、精神的暴力を受けた者の割合(暴力の形態、年齢別)。5.2.2
過去 12 か月以内に、親密なパートナー以外の人から性的暴力を受けた 15 歳以上の女性や少女の割合(年齢、発生場所別)。5.3
未成年者の結婚、早期結婚、強制結婚及び女性器切除など、あらゆる有害な慣行を撤廃する。5.3.1
15 歳未満、18 歳未満で結婚又はパートナーを得た 20~24 歳の女性の割合。5.3.2
女性性器切除を受けた 15 歳~49 歳の少女や女性の割合(年齢別)。5.4
公共のサービス、インフラ及び社会保障政策の提供、並びに各国の状況に応じた世帯・家族内における責任分担を通じて、無報酬の育児・介護や家事労働を認識・評価する。5.4.1
無償の家事・ケア労働に費やす時間の割合(性別、年齢、場所別)。5.5
政治、経済、公共分野でのあらゆるレベルの意思決定において、完全かつ効果的な女性の参画及び平等なリーダーシップの機会を確保する。5.5.1
国会及び地方議会において女性が占める議席の割合。5.5.2
管理職に占める女性の割合。5.6
国際人口・開発会議(ICPD)の行動計画及び北京行動綱領、並びにこれらの検証会議の成果文書に従い、性と生殖に関する健康及び権利への普遍的アクセスを確保する。5.6.1
性的関係、避妊、リプロダクティブ・ヘルスケアについて、自分で意思決定を行うことのできる 15 歳~49 歳の女性の割合。5.6.2
15 歳以上の女性及び男性に対し、セクシュアル / リプロダクティブ・ヘルスケア、情報、教育を保障する法律や規定を有する国の数。5.a
女性に対し、経済的資源に対する同等の権利、並びに各国法に従い、オーナーシップ及び土地その他の財産、金融サービス、相続財産、天然資源に対するアクセスを与えるための改革に着手する。5.a.1
(a) 農地への所有権又は保障された権利を有する総農業人口の割合(性別ごと)(b) 農地所有者又は権利者における女性の割合(所有条件別)。5.a.2
土地所有及び / 又は管理に関する女性の平等な権利を保障している法的枠組(慣習法を含む)を有する国の割合。5.b
女性の能力強化促進のため、ICT をはじめとする実現技術の活用を強化する。5.b.1
携帯電話を所有する個人の割合(性別ごと)。5.c
ジェンダー平等の促進、並びに全ての女性及び女子のあらゆるレベルでの能力強化のための適正な政策及び拘束力のある法規を導入・強化する。5.c.1
ジェンダー平等及び女性のエンパワーメントのための公的資金を監視、配分するシステムを有する国の割合。