1. あらゆる場所のあらゆる形態の貧困を終わらせる
1.1
2030 年までに、現在 1 日 1.25 ドル未満で生活する人々と定義されている極度の貧困をあらゆる場所で終わらせる。1.1.1
国際的な貧困ラインを下回って生活している人口の割合(性別、年齢、雇用形態、地理的ロケーション(都市 / 地方)別)。1.2
2030 年までに、各国定義によるあらゆる次元の貧困状態にある、すべての年齢の男性、女性、子どもの割合を半減させる。1.2.1
各国の貧困ラインを下回って生活している人口の割合(性別、年齢別)。1.2.2
各国の定義に基づき、あらゆる次元で貧困ラインを下回って生活している男性、女性及び子供の割合(全年齢)。1.3
各国において最低限の基準を含む適切な社会保護制度及び対策を実施し、2030 年までに貧困層及び脆弱層に対し十分な保護を達成する。1.3.1
社会保障制度によって保護されている人口の割合(性別、子供、失業者、年配者、障害者、妊婦、新生児、労務災害被害者、貧困層、脆弱層別)。1.4
2030 年までに、貧困層及び脆弱層をはじめ、すべての男性及び女性が、基礎的サービスへのアクセス、土地及びその他の形態の財産に対する所有権と管理権限、相続財産、天然資源、適切な新技術、マイクロファイナンスを含む金融サービスに加え、経済的資源についても平等な権利を持つことができるように確保する。1.4.1
基礎的サービスにアクセスできる世帯に住んでいる人口の割合。1.4.2
(a) 土地に対し、法律上認められた書類により、安全な所有権を有している全成人の割合(性別、保有の種類別)(b) 土地の権利が安全であると認識している全成人の割合(性別、保有の種類別)。1.5
2030 年までに、貧困層や脆弱な状況にある人々の強靱性(レジリエンス)を構築し、気候変動に関連する極端な気象現象やその他の経済、社会、環境的ショックや災害に対する暴露や脆弱性を軽減する。1.5.1
10 万人当たりの災害による死者数、行方不明者数、直接的負傷者数(指標 11.5.1 及び 13.1.1 と同一指標)。1.5.2
グローバル GDP に関する災害による直接的経済損失。1.5.3
仙台防災枠組み 2015-2030 に沿った国家レベルの防災戦略を採択し実行している国の数(指標 11.b.1 及び 13.1.2 と同一指標)。1.5.4
国家防災戦略に沿った地方レベルの防災戦略を採択し実行している地方政府の割合(指標 11.b.2 及び 13.1.3 と同一指標)。1.a
あらゆる次元での貧困を終わらせるための計画や政策を実施するべく、後発開発途上国をはじめとする開発途上国に対して適切かつ予測可能な手段を講じるため、開発協力の強化などを通じて、さまざまな供給源からの相当量の資源の動員を確保する。1.a.1
政府によって貧困削減計画に直接割り当てられた国内で生み出された資源の割合。1.a.2
総政府支出額に占める、必要不可欠なサービス(教育、健康、及び社会的な保護)への政府支出総額の割合。1.b
貧困撲滅のための行動への投資拡大を支援するため、国、地域及び国際レベルで、貧困層やジェンダーに配慮した開発戦略に基づいた適正な政策的枠組みを構築する。1.b.1
女性、貧困層及び脆弱層グループに重点的に支援を行うセクターへの政府からの周期的な資本投資。10. 各国内及び各国間の不平等を是正する
10.1
2030 年までに、各国の所得下位 40% の所得成長率について、国内平均を上回る数値を漸進的に達成し、持続させる。10.1.1
1人当たりの家計支出又は所得の成長率(人口の下位 40% のもの、総人口のもの)。10.2
2030 年までに、年齢、性別、障害、人種、民族、出自、宗教、あるいは経済的地位その他の状況に関わりなく、全ての人々の能力強化及び社会的、経済的及び政治的な包含を促進する。10.2.1
中位所得の半分未満で生活する人口の割合(年齢、性別、障害者別)。10.3
差別的な法律、政策及び慣行の撤廃、並びに適切な関連法規、政策、行動の促進などを通じて、機会均等を確保し、成果の不平等を是正する。10.3.1
国際人権法の下で禁止されている差別の理由において、過去 12 か月の間に差別又は嫌がらせを個人的に感じたと報告した人口の割合。10.4
税制、賃金、社会保障政策をはじめとする政策を導入し、平等の拡大を漸進的に達成する。10.4.1
賃金及び社会保障給付から成る GDP 労働分配率。10.4.2
Redistributive impact of fiscal policy。10.5
世界金融市場と金融機関に対する規制とモニタリングを改善し、こうした規制の実施を強化する。10.5.1
金融健全性指標。10.6
地球規模の国際経済・金融制度の意思決定における開発途上国の参加や発言力を拡大させることにより、より効果的で信用力があり、説明責任のある正当な制度を実現する。10.6.1
国際機関における開発途上国のメンバー数及び投票権の割合 (指標 16.8.1 と同一指標)。10.7
計画に基づき良く管理された移民政策の実施などを通じて、秩序のとれた、安全で規則的かつ責任ある移住や流動性を促進する。10.7.1
従業者が移住先の国で稼いだ月収に占める、その従業者が移住先の国で仕事を探すに当たって(自ら)負担した費用の割合。10.7.2
秩序のとれた、安全で規則的かつ責任ある移住や流動性を促進する移住政策を持つ国の数。10.7.3
Number of people who died or disappeared in the process of migration towards an international destination。10.7.4
Proportion of the population who are refugees, by country of origin。10.a
世界貿易機関(WTO)協定に従い、開発途上国、特に後発開発途上国に対する特別かつ異なる待遇の原則を実施する。10.a.1
後発開発途上国や開発途上国からの輸入品に適用されるゼロ関税の関税分類品目(タリフライン)の割合。10.b
各国の国家計画やプログラムに従って、後発開発途上国、アフリカ諸国、小島嶼開発途上国及び内陸開発途上国を始めとする、ニーズが最も大きい国々への、政府開発援助(ODA)及び海外直接投資を含む資金の流入を促進する。10.b.1
開発のためのリソースフローの総額(受援国及び援助国、フローの流れ(例:ODA、外国直接投資、その他)別)。10.c
2030 年までに、移住労働者による送金コストを3% 未満に引き下げ、コストが 5% を越える送金経路を撤廃する。10.c.1
総送金額の割合に占める送金コスト。11. 包摂的で安全かつ強靱(レジリエント)で持続可能な都市及び人間居住を実現する
11.1
2030 年までに、全ての人々の、適切、安全かつ安価な住宅及び基本的サービスへのアクセスを確保し、スラムを改善する。11.1.1
スラム、インフォーマルな居住地及び不適切な住宅に居住する都市人口の割合。11.2
2030 年までに、脆弱な立場にある人々、女性、子供、障害者及び高齢者のニーズに特に配慮し、公共交通機関の拡大などを通じた交通の安全性改善により、全ての人々に、安全かつ安価で容易に利用できる、持続可能な輸送システムへのアクセスを提供する。11.2.1
公共交通機関へ容易にアクセスできる人口の割合(性別、年齢、障害者別)。11.3
2030 年までに、包摂的かつ持続可能な都市化を促進し、全ての国々の参加型、包摂的かつ持続可能な人間居住計画・管理の能力を強化する。11.3.1
人口増加率と土地利用率の比率。11.3.2
定期的かつ民主的に運営されている都市計画及び管理に、市民社会が直接参加する仕組みがある都市の割合。11.4
世界の文化遺産及び自然遺産の保護・保全の努力を強化する。11.4.1
全ての文化及び自然遺産の保全、保護及び保存における総支出額(公的部門、民間部門)(遺産のタイプ別(文化、自然、混合、世界遺産に登録されているもの)、政府レベル別(国、地域、地方、市)、支出タイプ別(営業費、投資)、民間資金のタイプ別(寄付、非営利部門、後援))。11.5
2030 年までに、貧困層及び脆弱な立場にある人々の保護に焦点をあてながら、水関連災害などの災害による死者や被災者数を大幅に削減し、世界の国内総生産比で直接的経済損失を大幅に減らす。11.5.1
10 万人当たりの災害による死者数、行方不明者数、直接的負傷者数(指標 1.5.1 及び 13.1.1 と同一指標)。11.5.2
災害によって起こった、グローバルな GDP に関連した直接経済損失、重要インフラへの被害及び基本サービスの途絶件数。11.6
2030 年までに、大気の質及び一般並びにその他の廃棄物の管理に特別な注意を払うことによるものを含め、都市の一人当たりの環境上の悪影響を軽減する。11.6.1
都市で生み出された固形廃棄物の総量のうち、定期的に収集され適切に最終処理されたものの割合(都市別)。11.6.2
都市部における微粒子物質(例:PM2.5 や PM10)の年平均レベル(人口で加重平均したもの)。11.7
2030 年までに、女性、子供、高齢者及び障害者を含め、人々に安全で包摂的かつ利用が容易な緑地や公共スペースへの普遍的アクセスを提供する。11.7.1
各都市部の建物密集区域における公共スペースの割合の平均(性別、年齢、障害者別)。11.7.2
過去 12 か月における身体的又は性的ハラスメントの犠牲者の割合(性別、年齢、障害状況、発生場所別)。11.a
各国・地域規模の開発計画の強化を通じて、経済、社会、環境面における都市部、都市周辺部及び農村部間の良好なつながりを支援する。11.a.1
人口予測とリソース需要について取りまとめながら都市及び地域開発計画を実行している都市に住んでいる人口の割合(都市の規模別)。11.b
2020 年までに、包含、資源効率、気候変動の緩和と適応、災害に対する強靱さ(レジリエンス)を目指す総合的政策及び計画を導入・実施した都市及び人間居住地の件数を大幅に増加させ、仙台防災枠組 2015-2030 に沿って、あらゆるレベルでの総合的な災害リスク管理の策定と実施を行う。11.b.1
仙台防災枠組み 2015-2030 に沿った国家レベルの防災戦略を採択し実行している国の数(指標 1.5.3 及び 13.1.2 と同一指標)。11.b.2
国家防災戦略に沿った地方レベルの防災戦略を採択し実行している地方政府の割合(指標 1.5.4 及び 13.1.3 と同一指標)。11.c
財政的及び技術的な支援などを通じて、後発開発途上国における現地の資材を用いた、持続可能かつ強靱(レジリエント)な建造物の整備を支援する。12. 持続可能な生産消費形態を確保する
12.1
開発途上国の開発状況や能力を勘案しつつ、持続可能な消費と生産に関する 10 年計画枠組み(10YFP)を実施し、先進国主導の下、全ての国々が対策を講じる。12.1.1
持続可能な消費と生産(SCP)に関する国家行動計画を持っている、又は国家政策に優先事項もしくはターゲットとして SCP が組み込まれている国の数。12.2
2030 年までに天然資源の持続可能な管理及び効率的な利用を達成する。12.2.1
マテリアルフットプリント(MF)、一人当たり MF 及び GDP 当たりの MF(指標 8.4.1 と同一指標)。12.2.2
天然資源等消費量(DMC)、一人当たりの DMC 及び GDP 当たりの DMC (指標 8.4.2 と同一指標)。12.3
2030 年までに小売・消費レベルにおける世界全体の一人当たりの食料の廃棄を半減させ、収穫後損失などの生産・サプライチェーンにおける食料の損失を減少させる。12.3.1
a) 食料損耗指数、及び b) 食料廃棄指数。12.4
2020 年までに、合意された国際的な枠組みに従い、製品ライフサイクルを通じ、環境上適正な化学物資質や全ての廃棄物の管理を実現し、人の健康や環境への悪影響を最小化するため、化学物質や廃棄物の大気、水、土壌への放出を大幅に削減する。12.4.1
有害廃棄物や他の化学物質に関する国際多国間環境協定で求められる情報の提供(報告)の義務を果たしている締約国の数。12.4.2
有害廃棄物の1人当たり発生量、処理された有害廃棄物の割合(処理手法ごと)。12.5
2030 年までに、廃棄物の発生防止、削減、再生利用及び再利用により、廃棄物の発生を大幅に削減する。12.5.1
各国の再生利用率、リサイクルされた物質のトン数。12.6
特に大企業や多国籍企業などの企業に対し、持続可能な取り組みを導入し、持続可能性に関する情報を定期報告に盛り込むよう奨励する。12.6.1
持続可能性に関する報告書を発行する企業の数。12.7
国内の政策や優先事項に従って持続可能な公共調達の慣行を促進する。12.7.1
持続可能な公的調達政策及び行動計画を実施している国の数。12.8
2030 年までに、人々があらゆる場所において、持続可能な開発及び自然と調和したライフスタイルに関する情報と意識を持つようにする。12.8.1
気候変動教育を含む、(i) 地球市民教育、及び (ii) 持続可能な開発のための教育が、(a)各国の教育政策、(b) カリキュラム、(c) 教師の教育、及び (d) 児童・生徒・学生の達成度評価に関して、全ての教育段階において主流化されているレベル。12.a
開発途上国に対し、より持続可能な消費・生産形態の促進のための科学的・技術的能力の強化を支援する。12.a.1
持続可能な消費、生産形態及び環境に配慮した技術のための研究開発に係る開発途上国への支援総計。12.b
雇用創出、地方の文化振興・産品販促につながる持続可能な観光業に対して持続可能な開発がもたらす影響を測定する手法を開発・導入する。12.b.1
承認された評価監視ツールのある持続可能な観光戦略や政策、実施された行動計画の数。12.c
開発途上国の特別なニーズや状況を十分考慮し、貧困層やコミュニティを保護する形で開発に関する悪影響を最小限に留めつつ、税制改正や、有害な補助金が存在する場合はその環境への影響を考慮してその段階的廃止などを通じ、各国の状況に応じて、市場のひずみを除去することで、浪費的な消費を奨励する、化石燃料に対する非効率な補助金を合理化する。12.c.1
GDP(生産及び消費)の単位当たり及び化石燃料の国家支出総額に占める化石燃料補助金。13. 気候変動及びその影響を軽減するための緊急対策を講じる
13.1
全ての国々において、気候関連災害や自然災害に対する強靱性(レジリエンス)及び適応の能力を強化する。13.1.1
10 万人当たりの災害による死者数、行方不明者数、直接的負傷者数(指標 1.5.1 及び 11.5.1 と同一指標)。13.1.2
仙台防災枠組み 2015-2030 に沿った国家レベルの防災戦略を採択し実行している国の数(指標 1.5.3 及び 11.b.1 と同一指標)。13.1.3
国家防災戦略に沿った地方レベルの防災戦略を採択し実行している地方政府の割合(指標 1.5.4 及び 11.b.2 と同一指標)。13.2
気候変動対策を国別の政策、戦略及び計画に盛り込む。13.2.1
気候変動の悪影響に適応し、食料生産を脅かさない方法で、気候強靱性や温室効果ガスの低排出型の発展を促進するための能力を増加させる統合的な政策 / 戦略 / 計画(国の適応計画、国が決定する貢献、国別報告書、隔年更新報告書その他を含む)の確立又は運用を報告している国の数。13.2.2
Total greenhouse gas emissions per year。13.3
気候変動の緩和、適応、影響軽減及び早期警戒に関する教育、啓発、人的能力及び制度機能を改善する。13.3.1
緩和、適応、影響軽減及び早期警戒を、初等、中等及び高等教育のカリキュラムに組み込んでいる国の数。13.a
重要な緩和行動の実施とその実施における透明性確保に関する開発途上国のニーズに対応するため、2020 年までにあらゆる供給源から年間 1,000 億ドルを共同で動員するという、UNFCCC の先進締約国によるコミットメントを実施するとともに、可能な限り速やかに資本を投入して緑の気候基金を本格始動させる。13.a.1
2020-2025 年の間に 1000 億 US ドルコミットメントを実現するために必要となる1年当たりに投資される総 US ドル。13.b
後発開発途上国及び小島嶼開発途上国において、女性や青年、地方及び社会的に疎外されたコミュニティに焦点を当てることを含め、気候変動関連の効果的な計画策定と管理のための能力を向上するメカニズムを推進する。13.b.1
女性や青年、地方及び社会的に疎外されたコミュニティに焦点を当てることを含め、気候変動関連の効果的な計画策定と管理のための能力を向上させるメカニズムのために、専門的なサポートを受けている後発開発途上国や小島嶼開発途上国の数及び財政、技術、能力構築を含む支援総額。14. 持続可能な開発のために海洋・海洋資源を保全し、持続可能な形で利用する
14.1
2025 年までに、海洋ごみや富栄養化を含む、特に陸上活動による汚染など、あらゆる種類の海洋汚染を防止し、大幅に削減する。14.1.1
沿岸富栄養化指数 (ICEP) 及び浮遊プラスチックごみの密度。14.2
2020 年までに、海洋及び沿岸の生態系に関する重大な悪影響を回避するため、強靱性(レジリエンス)の強化などによる持続的な管理と保護を行い、健全で生産的な海洋を実現するため、海洋及び沿岸の生態系の回復のための取組を行う。14.2.1
生態系を基盤として活用するアプローチにより管理された各国の排他的経済水域の割合。14.3
あらゆるレベルでの科学的協力の促進などを通じて、海洋酸性化の影響を最小限化し、対処する。14.3.1
承認された代表標本抽出地点で測定された海洋酸性度(pH)の平均値。14.4
水産資源を、実現可能な最短期間で少なくとも各資源の生物学的特性によって定められる最大持続生産量のレベルまで回復させるため、2020 年までに、漁獲を効果的に規制し、過剰漁業や違法・無報告・無規制(IUU)漁業及び破壊的な漁業慣行を終了し、科学的な管理計画を実施する。14.4.1
生物学的に持続可能なレベルの水産資源の割合。14.5
2020 年までに、国内法及び国際法に則り、最大限入手可能な科学情報に基づいて、少なくとも沿岸域及び海域の 10 パーセントを保全する。14.5.1
海域に関する保護領域の範囲。14.6
開発途上国及び後発開発途上国に対する適切かつ効果的な、特別かつ異なる待遇が、世界貿易機関(WTO)漁業補助金交渉の不可分の要素であるべきことを認識した上で、2020 年までに、過剰漁獲能力や過剰漁獲につながる漁業補助金を禁止し、違法・無報告・無規制(IUU)漁業につながる補助金を撤廃し、同様の新たな補助金の導入を抑制する。14.6.1
IUU 漁業(Illegal(違法)・Unreported(無報告)・Unregulated(無規制))と対峙することを目的としている国際的な手段の実施状況。14.7
2030 年までに、漁業、水産養殖及び観光の持続可能な管理などを通じ、小島嶼開発途上国及び後発開発途上国の海洋資源の持続的な利用による経済的便益を増大させる。14.7.1
小島嶼開発途上国、後発開発途上国及び全ての国々の GDP に占める持続可能な漁業の割合。14.a
海洋の健全性の改善と、開発途上国、特に小島嶼開発途上国および後発開発途上国の開発における海洋生物多様性の寄与向上のために、海洋技術の移転に関するユネスコ政府間海洋学委員会の基準・ガイドラインを勘案しつつ、科学的知識の増進、研究能力の向上、及び海洋技術の移転を行う。14.a.1
総研究予算額に占める、海洋技術分野に割り当てられた研究予算の割合。14.b
小規模・沿岸零細漁業者に対し、海洋資源及び市場へのアクセスを提供する。14.b.1
小規模・零細漁業のためのアクセス権を認識し保護する法令 / 規制 / 政策 / 制度枠組みの導入状況。14.c
「我々の求める未来」のパラ 158 において想起されるとおり、海洋及び海洋資源の保全及び持続可能な利用のための法的枠組みを規定する海洋法に関する国際連合条約(UNCLOS)に反映されている国際法を実施することにより、海洋及び海洋資源の保全及び持続可能な利用を強化する。14.c.1
海洋及び海洋資源の保全と持続可能な利用のために「海洋法に関する国際連合条約(UNCLOS)」に反映されているとおり、国際法を実施する海洋関係の手段を、法、政策、機関的枠組みを通して、批准、導入、実施を推進している国の数。15. 保陸域生態系の保護、回復、持続可能な利用の推進、持続可能な森林の経営、砂漠化への対処、ならびに土地の劣化の阻止・回復及び生物多様性の損失を阻止する
15.1
2020 年までに、国際協定の下での義務に則って、森林、湿地、山地及び乾燥地をはじめとする陸域生態系と内陸淡水生態系及びそれらのサービスの保全、回復及び持続可能な利用を確保する。15.1.1
土地全体に対する森林の割合。15.1.2
陸生及び淡水性の生物多様性に重要な場所のうち保護区で網羅されている割合(保護地域、生態系のタイプ別)。15.2
2020 年までに、あらゆる種類の森林の持続可能な経営の実施を促進し、森林減少を阻止し、劣化した森林を回復し、世界全体で新規植林及び再植林を大幅に増加させる。15.2.1
持続可能な森林経営における進捗。15.3
2030 年までに、砂漠化に対処し、砂漠化、干ばつ及び洪水の影響を受けた土地などの劣化した土地と土壌を回復し、土地劣化に荷担しない世界の達成に尽力する。15.3.1
土地全体のうち劣化した土地の割合。15.4
2030 年までに持続可能な開発に不可欠な便益をもたらす山地生態系の能力を強化するため、生物多様性を含む山地生態系の保全を確実に行う。15.4.1
山地生物多様性のための重要な場所に占める保全された地域の範囲。15.4.2
山地グリーンカバー指数。15.5
自然生息地の劣化を抑制し、生物多様性の損失を阻止し、2020 年までに絶滅危惧種を保護し、また絶滅防止するための緊急かつ意味のある対策を講じる。15.5.1
レッドリスト指数。15.6
国際合意に基づき、遺伝資源の利用から生ずる利益の公正かつ衡平な配分を推進するとともに、遺伝資源への適切なアクセスを推進する。15.6.1
利益の公正かつ衡平な配分を確保するための立法上、行政上及び政策上の枠組みを持つ国の数。15.7
保護の対象となっている動植物種の密猟及び違法取引を撲滅するための緊急対策を講じるとともに、違法な野生生物製品の需要と供給の両面に対処する。15.7.1
密猟された野生生物又は違法に取引された野生生物の取引の割合 (指標 15.c.1 と同一指標)。15.8
2020 年までに、外来種の侵入を防止するとともに、これらの種による陸域・海洋生態系への影響を大幅に減少させるための対策を導入し、さらに優先種の駆除または根絶を行う。15.8.1
外来種に関する国内法を採択しており、侵略的外来種の防除や制御に必要な資金等を確保している国の割合。15.9
2020 年までに、生態系と生物多様性の価値を、国や地方の計画策定、開発プロセス及び貧困削減のための戦略及び会計に組み込む。15.9.1
生物多様性戦略計画 2011-2020 の愛知目標の目標2に従って設定された国内目標に対する進捗。15.a
生物多様性と生態系の保全と持続的な利用のために、あらゆる資金源からの資金の動員及び大幅な増額を行う。15.a.1
生物多様性及び生態系の保全と持続的な利用に係る ODA 並びに公的支出 (指標 15.b.1 と同一指標)。15.b
保全や再植林を含む持続可能な森林経営を推進するため、あらゆるレベルのあらゆる供給源から、持続可能な森林経営のための資金の調達と開発途上国への十分なインセンティブ付与のための相当量の資源を動員する。15.b.1
生物多様性及び生態系の保全と持続的な利用に係る ODA 並びに公的支出 (指標 15.a.1 と同一指標)。15.c
持続的な生計機会を追求するために地域コミュニティの能力向上を図る等、保護種の密猟及び違法な取引に対処するための努力に対する世界的な支援を強化する。15.c.1
密猟された野生生物又は違法に取引された野生生物の取引の割合 (指標 15.7.1 と同一指標)。16. 持続可能な開発のための平和で包摂的な社会を促進し、すべての人々に司法へのアクセスを提供し、あらゆるレベルにおいて効果的で説明責任のある包摂的な制度を構築する
16.1
あらゆる場所において、全ての形態の暴力及び暴力に関連する死亡率を大幅に減少させる。16.1.1
10 万人当たりの意図的な殺人行為による犠牲者の数(性別、年齢別)。16.1.2
10 万人当たりの紛争関連の死者の数(性別、年齢、原因別)。16.1.3
過去 12 か月において (a) 身体的暴力、(b) 精神的暴力、(c) 性的暴力を受けた人口の割合。16.1.4
自身の居住区地域を一人で歩いても安全と感じる人口の割合。16.2
子供に対する虐待、搾取、取引及びあらゆる形態の暴力及び拷問を撲滅する。16.2.1
過去 1か月における保護者等からの身体的な暴力及び / 又は心理的な攻撃を受けた1歳~17 歳の子供の割合。16.2.2
10 万人当たりの人身取引の犠牲者の数(性別、年齢、搾取形態別)。16.2.3
18 歳までに性的暴力を受けた 18 歳~29 歳の若年女性及び男性の割合。16.3
国家及び国際的なレベルでの法の支配を促進し、全ての人々に司法への平等なアクセスを提供する。16.3.1
過去 12 か月間に暴力を受け、所管官庁又はその他の公的に承認された紛争解決機構に対して、被害を届け出た者の割合。16.3.2
刑務所の総収容者数に占める判決を受けていない勾留者の割合。16.3.3
Proportion of the population who have experienced a dispute in the past two years and who accessed a formal or informal dispute resolution mechanism, by type of mechanism。16.4
2030 年までに、違法な資金及び武器の取引を大幅に減少させ、奪われた財産の回復及び返還を強化し、あらゆる形態の組織犯罪を根絶する。16.4.1
内外の違法な資金フローの合計額(US ドル)。16.4.2
国際的な要件に従い、所管当局によって、発見 / 押収された武器で、その違法な起源又は流れが追跡 / 立証されているものの割合。16.5
あらゆる形態の汚職や贈賄を大幅に減少させる。16.5.1
過去 12 か月間に公務員に賄賂を支払った又は公務員より賄賂を要求されたことが少なくとも1回はあった人の割合。16.5.2
過去 12 か月間に公務員に賄賂を支払った又は公務員より賄賂を要求されたことが少なくとも1回はあった企業の割合。16.6
あらゆるレベルにおいて、有効で説明責任のある透明性の高い公共機関を発展させる。16.6.1
当初承認された予算に占める第一次政府支出(部門別、(予算別又は類似の分類別))。16.6.2
最後に利用した公共サービスに満足した人の割合。16.7
あらゆるレベルにおいて、対応的、包摂的、参加型及び代表的な意思決定を確保する。16.7.1
国全体における分布と比較した、国・地方の公的機関((a) 議会、(b) 公共サービス及び (c) 司法を含む。)における性別、年齢別、障害者別、人口グループ別の役職の割合。16.7.2
国の政策決定過程が包摂的であり、かつ応答性を持つと考える人の割合(性別、年齢別、障害者及び人口グループ別)。16.8
グローバル・ガバナンス機関への開発途上国の参加を拡大・強化する。16.8.1
国際機関における開発途上国のメンバー数及び投票権の割合 (指標 10.6.1 と同一指標)。16.9
2030 年までに、全ての人々に出生登録を含む法的な身分証明を提供する。16.9.1
5歳以下の子供で、行政機関に出生登録されたものの割合(年齢別)。16.10
国内法規及び国際協定に従い、情報への公共アクセスを確保し、基本的自由を保障する。16.10.1
過去 12 か月間にジャーナリスト、メディア関係者、労働組合員及び人権活動家の殺害、誘拐、強制失踪、恣意的拘留及び拷問について立証された事例の数。16.10.2
情報へのパブリックアクセスを保障した憲法、法令、政策の実施を採択している国の数。16.a
特に開発途上国において、暴力の防止とテロリズム・犯罪の撲滅に関するあらゆるレベルでの能力構築のため、国際協力などを通じて関連国家機関を強化する。16.a.1
パリ原則に準拠した独立した国内人権機関の存在の有無。16.b
持続可能な開発のための非差別的な法規及び政策を推進し、実施する。16.b.1
国際人権法の下で禁止されている差別の理由において、過去 12 か月の間に差別又は嫌がらせを個人的に感じたと報告した人口の割合。17. 持続可能な開発のための実施手段を強化し、グローバル・パートナーシップを活性化する
17.1
課税及び徴税能力の向上のため、開発途上国への国際的な支援なども通じて、国内資源の動員を強化する。17.1.1
GDP に占める政府収入合計の割合(収入源別)。17.1.2
国内予算における、自国内の税収が資金源となっている割合。17.2
先進国は、開発途上国に対する ODA を GNI 比 0.7% に、後発開発途上国に対する ODA を GNI 比 0.15~0.20% にするという目標を達成するとの多くの国によるコミットメントを含む ODA に係るコミットメントを完全に実施する。ODA 供与国が、少なくとも GNI 比 0.20% の ODA を後発開発途上国に供与するという目標の設定を検討することを奨励する。17.2.1
OECD/DAC による寄与の GNI に占める純 ODA 総額及び後発開発途上国を対象にした額。17.3
複数の財源から、開発途上国のための追加的資金源を動員する。17.3.1
海外直接投資(FDI)、ODA 及び南南協力の国内総予算に占める割合。17.3.2
GDP 総額に占める送金額 (US ドル)。17.4
必要に応じた負債による資金調達、債務救済及び債務再編の促進を目的とした協調的な政策により、開発途上国の長期的な債務の持続可能性の実現を支援し、重債務貧困国(HIPC)の対外債務への対応により債務リスクを軽減する。17.4.1
財及びサービスの輸出額に対する債務の割合。17.5
後発開発途上国のための投資促進枠組みを導入及び実施する。17.5.1
後発開発途上国のための投資促進枠組みを導入及び実施している国の数。17.6
科学技術イノベーション(STI)及びこれらへのアクセスに関する南北協力、南南協力及び地域的・国際的な三角協力を向上させる。また、国連レベルをはじめとする既存のメカニズム間の調整改善や、全世界的な技術促進メカニズムなどを通じて、相互に合意した条件において知識共有を進める。17.6.1
100 人当たりの固定インターネットブロードバンド契約数(回線速度別)。17.7
開発途上国に対し、譲許的・特恵的条件などの相互に合意した有利な条件の下で、環境に配慮した技術の開発、移転、普及及び拡散を促進する。17.7.1
環境に配慮した技術の開発、移転、普及及び拡散の促進を目的とした開発途上国のための承認された基金の総額。17.8
2017 年までに、後発開発途上国のための技術バンク及び科学技術イノベーション能力構築メカニズムを完全運用させ、情報通信技術(ICT)をはじめとする実現技術の利用を強化する。17.8.1
インターネットを使用している個人の割合。17.9
全ての持続可能な開発目標を実施するための国家計画を支援するべく、南北協力、南南協力及び三角協力などを通じて、開発途上国における効果的かつ的をしぼった能力構築の実施に対する国際的な支援を強化する。17.9.1
開発途上国にコミットした財政支援額及び技術支援額(南北、南南及び三角協力を含む)(ドル)。17.10
ドーハ・ラウンド(DDA)交渉の結果を含めた WTO の下での普遍的でルールに基づいた、差別的でない、公平な多角的貿易体制を促進する。17.10.1
世界中で加重された関税額の平均。17.11
開発途上国による輸出を大幅に増加させ、特に 2020 年までに世界の輸出に占める後発開発途上国のシェアを倍増させる。17.11.1
世界の輸出額シェアに占める開発途上国と後発開発途上国の割合。17.12
後発開発途上国からの輸入に対する特恵的な原産地規則が透明で簡略的かつ市場アクセスの円滑化に寄与するものとなるようにすることを含む世界貿易機関(WTO)の決定に矛盾しない形で、全ての後発開発途上国に対し、永続的な無税・無枠の市場アクセスを適時実施する。17.12.1
開発途上国、後発開発途上国及び小島嶼開発途上国が直面している関税の平均。17.13
政策協調や政策の首尾一貫性などを通じて、世界的なマクロ経済の安定を促進する。17.13.1
マクロ経済ダッシュボード。17.14
持続可能な開発のための政策の一貫性を強化する。17.14.1
持続可能な開発の政策の一貫性を強化するためのメカニズムがある国の数。17.15
貧困撲滅と持続可能な開発のための政策の確立・実施にあたっては、各国の政策空間及びリーダーシップを尊重する。17.15.1
開発協力提供者ごとの、その国の持つ結果枠組み及び計画ツールの利用範囲。17.16
全ての国々、特に開発途上国での持続可能な開発目標の達成を支援すべく、知識、専門的知見、技術及び資金源を動員、共有するマルチステークホルダー・パートナーシップによって補完しつつ、持続可能な開発のためのグローバル・パートナーシップを強化する。17.16.1
持続可能な開発目標の達成を支援するマルチステークホルダー開発有効性モニタリング枠組みにおいて進捗を報告する国の数。17.17
さまざまなパートナーシップの経験や資源戦略を基にした、効果的な公的、官民、市民社会のパートナーシップを奨励・推進する。17.17.1
(a) 官民パートナーシップにコミットした US ドルの総額 (b) 市民社会パートナーシップにコミットした US ドルの総額。17.18
2020 年までに、後発開発途上国及び小島嶼開発途上国を含む開発途上国に対する能力構築支援を強化し、所得、性別、年齢、人種、民族、居住資格、障害、地理的位置及びその他各国事情に関連する特性別の質が高く、タイムリーかつ信頼性のある非集計型データの入手可能性を向上させる。17.18.1
公的統計の基本原則に従い、ターゲットに関する場合に、各国レベルで完全に詳細集計されて作成された SDG 指標の割合。17.18.2
公的統計の基本原則に準じた国家統計法のある国の数。17.18.3
十分な資金提供とともに実施されている国家統計計画を持つ国の数(資金源別)。17.19
2030 年までに、持続可能な開発の進捗状況を測る GDP 以外の尺度を開発する既存の取組を更に前進させ、開発途上国における統計に関する能力構築を支援する。17.19.1
開発途上国における統計能力の強化のために利用可能となった資源のドル額。17.19.2
a) 少なくとも過去 10 年に人口・住宅センサスを実施した国の割合 b) 出生届が 100% 登録され、死亡届が 80% 登録された国の割合。