• 12. 持続可能な生産消費形態を確保する

  • 12.1
    開発途上国の開発状況や能力を勘案しつつ、持続可能な消費と生産に関する 10 年計画枠組み(10YFP)を実施し、先進国主導の下、全ての国々が対策を講じる。
  • 12.1.1
    持続可能な消費と生産(SCP)に関する国家行動計画を持っている、又は国家政策に優先事項もしくはターゲットとして SCP が組み込まれている国の数。
  • 12.2
    2030 年までに天然資源の持続可能な管理及び効率的な利用を達成する。
  • 12.2.1
    マテリアルフットプリント(MF)、一人当たり MF 及び GDP 当たりの MF(指標 8.4.1 と同一指標)。
  • 12.2.2
    天然資源等消費量(DMC)、一人当たりの DMC 及び GDP 当たりの DMC (指標 8.4.2 と同一指標)。
  • 12.3
    2030 年までに小売・消費レベルにおける世界全体の一人当たりの食料の廃棄を半減させ、収穫後損失などの生産・サプライチェーンにおける食料の損失を減少させる。
  • 12.3.1
    a) 食料損耗指数、及び b) 食料廃棄指数。
  • 12.4
    2020 年までに、合意された国際的な枠組みに従い、製品ライフサイクルを通じ、環境上適正な化学物資質や全ての廃棄物の管理を実現し、人の健康や環境への悪影響を最小化するため、化学物質や廃棄物の大気、水、土壌への放出を大幅に削減する。
  • 12.4.1
    有害廃棄物や他の化学物質に関する国際多国間環境協定で求められる情報の提供(報告)の義務を果たしている締約国の数。
  • 12.4.2
    有害廃棄物の1人当たり発生量、処理された有害廃棄物の割合(処理手法ごと)。
  • 12.5
    2030 年までに、廃棄物の発生防止、削減、再生利用及び再利用により、廃棄物の発生を大幅に削減する。
  • 12.5.1
    各国の再生利用率、リサイクルされた物質のトン数。
  • 12.6
    特に大企業や多国籍企業などの企業に対し、持続可能な取り組みを導入し、持続可能性に関する情報を定期報告に盛り込むよう奨励する。
  • 12.6.1
    持続可能性に関する報告書を発行する企業の数。
  • 12.7
    国内の政策や優先事項に従って持続可能な公共調達の慣行を促進する。
  • 12.7.1
    持続可能な公的調達政策及び行動計画を実施している国の数。
  • 12.8
    2030 年までに、人々があらゆる場所において、持続可能な開発及び自然と調和したライフスタイルに関する情報と意識を持つようにする。
  • 12.8.1
    気候変動教育を含む、(i) 地球市民教育、及び (ii) 持続可能な開発のための教育が、(a)各国の教育政策、(b) カリキュラム、(c) 教師の教育、及び (d) 児童・生徒・学生の達成度評価に関して、全ての教育段階において主流化されているレベル。
  • 12.a
    開発途上国に対し、より持続可能な消費・生産形態の促進のための科学的・技術的能力の強化を支援する。
  • 12.a.1
    持続可能な消費、生産形態及び環境に配慮した技術のための研究開発に係る開発途上国への支援総計。
  • 12.b
    雇用創出、地方の文化振興・産品販促につながる持続可能な観光業に対して持続可能な開発がもたらす影響を測定する手法を開発・導入する。
  • 12.b.1
    承認された評価監視ツールのある持続可能な観光戦略や政策、実施された行動計画の数。
  • 12.c
    開発途上国の特別なニーズや状況を十分考慮し、貧困層やコミュニティを保護する形で開発に関する悪影響を最小限に留めつつ、税制改正や、有害な補助金が存在する場合はその環境への影響を考慮してその段階的廃止などを通じ、各国の状況に応じて、市場のひずみを除去することで、浪費的な消費を奨励する、化石燃料に対する非効率な補助金を合理化する。
  • 12.c.1
    GDP(生産及び消費)の単位当たり及び化石燃料の国家支出総額に占める化石燃料補助金。